不要品の回収

産業廃棄物収集

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物であり、製造業や建設業等に限定されるものではなく、オフィス、商店街等の商業活動や、水道事業、学校等の公共事業も含めた広義の概念です。
宏田屋では、固形物から液状物まで幅広く対応しています。処理困難物、廃棄物の処理もご相談にのります。

取扱品目

産業廃棄物収集運搬業許可(島根県) 許可番号 第3200134765号
がれき類・燃え殻・汚泥・廃油・廃プラスチック・紙くず・木くず・繊維くず・動植物製残さ・動物系固形不用物・ゴムくず・金属くず・ガラスくず等
鉱さい・家畜ふん尿・家畜の死体・ばいじん(以上17品目)

産業廃棄物収集運搬業許可(島根県) 許可番号 第325013476号

廃石綿等

産業廃棄物回収の流れ

【お見積り(無料)】

まずはお電話かメールにてお問い合わせ下さい。 正確なお見積もりのためにも事前に回収品の正確な数量、大きさをご確認下さい。 大量にある場合はお伺いしてお見積もり(無料)をいたします。
※回収品が少量の場合や正確に大きさや量を把握できる場合はお電話もしくはメールにてお見積もりをご提出いたします。

【契約書の作成】

回収に伺う前に委託契約書を取り交わします。
産業廃棄物法で、排出事業者が他人に産業廃棄物の処理を委託する際には委託契約書を作成、処理業者はマニフェストを交付して適正な処理を書面化することが義務付けられています。

【回収作業】

実際にお伺いして廃棄物を回収いたします。お支払時に領収書も発行しておりますのでご安心下さい。

【マニフェストの交付】

産業廃棄物は回収された後、委託契約書に基づいて処理されます。処理作業が完了したらマニフェストを返送しますので、契約書を一緒に5年間保管してください。都道府県・政令市に対して産業廃棄物管理票交付等状況報告を年に一度提出する際に必要です。

契約書

産業廃棄物法では、産業廃棄物は排出事業者が法に定められた処理基準に基づき、自ら処分すること、または委託基準に基づいて処理業者にて処分することが義務付けられています。

産業廃棄物の処理を他人に委託した者は、委託することのできない者に委託した場合、5年以下の懲役、又は1000万円以下の罰金、又はその併科に処せられます。委託契約書を作成しないなど委託基準に違反した場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、又はその併科に処せられます。

排出事業者が他人に産業廃棄物の処理を委託する際には、まず委託契約書を作成し、契約を締結してから、この委託契約書どおりに廃棄物が適正に処理されたことを確認するためにマニフェストの交付、確認を行ないます。

マニフェスト

マニフェストシステムとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の種類・数量・運搬業者・処分業者名などを記入し、産業廃棄物とともに業者から業者へ、マニフェストを渡しながら、処理を確認するシステムです。それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受け取ることにより、委託内容通りに廃棄物が処理されたことを確認することができます。
これによって、不法投棄などの不適正な処理を未然に防止することができます。

また、平成13年4月1日に、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の一部が改正され、排出事業者も産業廃棄物の処理確認を最後まで行うことが義務づけられました。マニフェストを適正に使用しない場合、排出事業者も処罰されることになり、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。

マニフェストには、複写式伝票を使用した紙のマニフェストと電子情報を活用した電子マニフェストがあります。
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